農地に関するお手伝い
ご自身の所有する農地を農地以外に利用したい、または他人に売ったり貸したりしたい場合、勝手にその行為を行うことは法律で禁止されています。農地以外に利用したい場合には、農地転用の許可・届出が必要になります。
手続を行わずこれらの行為を行った場合、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金の適用がありますので、農地転用の手続は大変重要ですので、ふるかわ市民法務事務所にお任せください。
農地法第3条許可手続
ご自身の農地を、耕作する目的で他人に所有権を移転し、または地上権、質権、賃借権などを設定、もしくは移転する場合には、農業委員会または都道府県知事の許可を受ける必要があります。
農地法第4条許可手続
ご自身の農地を、農地以外のものに転用する場合には、都道府県知事の許可(4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣の許可)を受ける必要があります。
農地法第5条許可手続
ご自身の農地を、農地以外のものに転用し、他人に権利の設定、または移転をする場合には、都道府県知事の許可(4ヘクタールを超える場合は、農林水産大臣の許可)を受ける必要があります。