遺産分割協議書、相続人調査、相続関係説明図作成、相続財産目録作成のことならふるかわ市民法務事務所へ

相続に関するお手伝い

相続に関するお手伝い

行政書士は、相続手続の調整役です。相続手続の交通整理をしながら手続全体を進めていきます。相続財産に不動産が含まれている場合や相続税申告が必要な場合には、当事務所が連携する司法書士、税理士等に手続を依頼します。また、最悪「争続」になってしまった場合は当事務所の信頼する弁護士への紹介もいたします。
皆様自身がこれらの専門家を探して依頼するのは、大変な労力と時間を必要としますので、相続に関する手続はふるかわ市民法務事務所におまかせください。

相続人調査・相続関係説明図作成

該当する相続人を調査し、確定した相続人の範囲を、家計図のように説明した図表を作成します。相続人が誰であるかを一目で確認することが可能となる大変重要な書類となります。

相続財産目録作成

被相続人の不動産・預貯金・有価証券・動産といった相続財産を種別ごとリストアップし、概算評価額とともにまとめたものを作成します。遺産分割協議を協議する際の参考資料として役立つ重要な書類となります。

遺産分割協議書

相続人間による遺産分割協議における合意内容を書面化します。この書面に相続人全員が署名し、実印で押印します。合意内容を対外的に証明する大変重要な書類となります。

ご注意

相続に関する業務につきましては、紛争段階にあるものにつきましてはお引き受けできません。
また、相続登記につきましては司法書士、相続申告につきましては税理士をご紹介いたします。


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